シンガポールの労働ビザ WORK PASS AND PERMIT
EP、Sパス、ワーキングホリデーパス、DPなど、シンガポールでの就労に必要なビザ
一般的に海外で働く際は、その国で働くことを認める労働ビザ(就労許可証)を申請する必要があります。シンガポールで就労する時は、シンガポールの労働ビザを申請、取得する必要があります。
なお労働ビザの規定は経済状況等により常に変更される可能性があります。
詳細・最新情報は労働ビザ発行を管轄する、シンガポール人材開発省(MOM)のWEBサイトをご確認ください。
労働ビザの取得方法
労働ビザは、採用決定後、就職先の企業が申請手続きを行います。個人で採用決定前に取得できません。
労働ビザの申請に必要な各種証明書等の書類は、事前に準備しておくことをお勧めします。
申請から取得までの期間は2週間~1ヶ月程度です。
必須書類例
- 英文履歴書
- 卒業証明書(英文)
- パスポート
あれば尚良い書類
- 在職証明書(英文)
- 各種資格証明書
労働ビザの種類
労働ビザの 種類 |
給与 (シンガポールドル) |
学歴 | 備考 |
---|---|---|---|
EP | 月収S$3,600以上 | 四大卒以上 | 卒業大学・年齢によって給与基準が異なる |
Spass | 月収S$2,200以上 | 高校、専門学校卒以上 | 企業によってはSパスを発給できないこともある。(シンガポール人従業員数の数とSパス発給可能数が比例するため) |
DP (LOC) | – | – | LOC(Letter Of Consent)という就労許可証の発給のみで就労可能 |
LTVP (LOC) | – | – | LOC(Letter Of Consent)という就労許可証の発給のみで就労可能 |
Work Holiday Program | – | 四年制大学在学中、または卒業済の方(18歳~25歳まで) | – |
四大卒ではない方でも給与額が高い方はEPを取得できるケースもある一方で、四大卒の方でも新卒や就労経験が少ない方はEPは許可されず、Sパスになる可能性があります。
月収S$6,000のEP保持者の家族の方に付与されるDP(ディペンデントパス)をお持ちの方が働く際は、より手続きが簡単なLOC(レターオブコンセント)という就労許可証で働くことができます。(配偶者がSパス保持者の場合、そのDPではLOCを申請することは出来ません。)
最低給与や学歴の規定は無く、パートタイムでの就労も可能です。DPをお持ちの方にもお仕事をご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。
上記規定はあくまでも原則の規定です。給与額・学歴・職務内容等を総合的に判断されます。